PTAの再定義の前に今の定義を確認してみた

「PTAの再定義」をやったほうが良いんじゃないかなと個人的に思っていたのですが、「再定義」っていうぐらいだから、すでに「定義されている」はずで、その定義を元に話をしないと、議論がかみ合わないと思って、現在の一般的なPTAの定義を考えてみることにしました。

名称的な定義付け

多分、基本的には、多くのPTA関係者が認識しているのは「PTA」という名称による定義付けかなと思っています。

「PTA」は英語の略語で正式には「Parent-Teacher Association」です。

Wikipedia などを参考にすると日本語では「各学校で組織された、保護者と教職員(児童を含まない)による社会教育関係団体。」だと思います。

最近、PTA適正化に関連する方々でよく出てくる言葉かと思うのですが、「PとTでAする」というのが、「保護者と教師で協力して子どもたちのためになにかする」という意味合いで使われているかと思います。

社会教育関係団体的な定義付け

個人的には先の名称的な定義付けだけだったら、各小学校単位で色々とやったら良いと思うのですが、実はPTAは法律的に立ち位置が決まっている(決められている?)組織だったりします。この辺りが個人的にはモヤモヤしちゃうんです。

wikipedia からの抜粋となりますが、以下のようになります。

2010年(平成22年)に公布され、翌年施行されたPTA・青少年教育団体共済法の2条1項には「PTA」の定義がある。

(定義)
第2条 この法律において「PTA」とは、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)をいう。以下同じ。)に在籍する幼児、児童、生徒若しくは学生(以下「児童生徒等」という。)の保護者(同法第16条に規定する保護者をいい、同条に規定する保護者のない場合における里親(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により委託を受けた里親をいう。)その他の文部科学省令で定める者を含む。以下同じ。)及び当該学校の教職員で構成される団体又はその連合体をいう。

PTA・青少年教育団体共済法(平成22年6月2日法律第42号)

法的位置付け

モヤモヤするのは特に「理念と目的」に関わる部分と「根拠法」

保護者と教員が学びあうことで教養を高め、成果を家庭・学校・地域に還元すること。児童生徒の健全な発達に寄与すること。
同時に、民主的な方法で運営するという設計思想があり、PTAは民主主義の演習の場であるという側面を併せ持つ。
寄付金を集めたり、教職員を金銭的に支援することなどは、日本のPTA設立当時本来の理念にはなかった。戦後復興のため、やむなく行われた措置である。それゆえ、PTAの「後援会機能」は「従」の位置に属する。この点は時代を経るにつれ、問題点が整理され、文部科学省よりガイドラインが通知されるに至った。

「理念と目的」(wikipediaより)

官公庁に問い合わせるとPTAは社会教育法の第三章「社会教育関係団体」にあたるとの回答を得られるが、同法には「PTA」や旧称である「父母と先生の会」という文字は存在しない。1948年の社会教育局長通牒「地方における社会教育団体の組織について」では、社会教育関係団体への官公庁からのノー・サポート、ノーコントロールの原則が示された。この原則は、1947年に制定された社会教育法に取り入れられており、社会教育関係団体としてのPTAの活動の自主性が確保されている。
現行の社会教育法第2条は「社会教育」を「主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう」と定義しており、同法第44条第1項は教育委員会は「学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならない」とするため、PTAが社会教育を行う団体である性格を維持する限り、教育行政上優遇される。

「根拠法」の一部抜粋(wikipediaより)

ここまでを調べてみると、現状の根拠法や法的な流れでは、「保護者と教員が学び合い、レクリエーション活動などを行う団体」と読み取れてしまう。もしかしたら、私の読解力が低いからそう読み取れてしまうのかもしれませんが。

※もっと正しい読み方があれば、コメントもらえると嬉しいです。

コメント頂きましたので、追記までに。
確かに、「社会教育関係団体だ!」というような書き方に見えますね。
そのため、「社会教育関係団体的な定義付け」と少し濁した形で書いたのですが、もっと濁したほうが良かったかもです。でも、学校側ってよく「社会教育法」を根拠に介入できないと言われるんですよね。シミジミ。
大塚さん、ご指摘ありがとうございました。

PTA 本部(保護者の一部)と校長・教頭(学校の一部)の団体になっていないか?

そんなこんなで考えてみると、今のPTAの実態はこんな感じじゃないかなと思ってしまうんです。

教師の皆さんは戦後から今までの学校教育(文科省?)の革新性の無さで、ブラックな職場環境となってしまって、それこそ保護者とレクリエーション活動などをする時間などありません。

同様に保護者は共働き世帯が増えてしまったので、こちらもレクリエーション活動などをする可処分時間は多くはありません。それこそ、自分たちの子どもたちと楽しく過ごす時間を大事にしたいというのが、私個人の意見です。

また、学校側は「社会教育法」に則り、所属会員のはずなのに、「官公庁からのノー・サポート、ノーコントロールの原則」を盾に関われないと言う割に、色々とPTA内の決め事に対して規制をかけてきたりします。

ましてや、一会員では、何やっているか分からないですし、各学校のPTA活動次第ですが、「学校のお手伝い要員」と見られてもオカシクない組織になっているような気がします。

ゼロベースで定義し直すのって必要じゃないかな?

個人的には、色々と調べれば調べるほど、こう考えてしまう部分があります。

ぶっちゃけ、地域性があるから、統一定義は難しい!というはごもっともだと思うのですが、実はすでに上に書いたように定義されているので、もっと緩く柔軟性を持って、今の社会情勢に合わせた形の定義をし直さないといけない時期になっているのではないかなと思っています。そもそも根拠法とかは昭和22年とかだったりで、74年前の法律なんですよね。さすがに見直さない?という感じです。

そのためには、まずは100地域100様の「こんな定義はどう?」という話をすべきではないかと思って、そういうおしゃべり会をしてみたいなと思っているのですが、如何でしょうか?

ご意見のある方、もしくはおしゃべり会で話して(意見して)みたい!という方は、こちらのお問い合わせから連絡をよろしくお願い致します。

参考:日本PTA全国協議会ではこのように考えている?

日本PTA全国協議会では、「活動内容> 日本PTAのあゆみ>第5章 新しいPTA運動の発展を目指して」と称してサイト上に掲載されています。

この1ページの内容を読んでみると分かるのですが、問題点の認識はしているようなのですが、それに対しての具体的な提言は読み取れないんですよね。あと、学校のお手伝いをしましょうというのは最近の流れなのかなとも読み取れます。

多分、「第5節 日本PTA全国協議会の新しい取り組み」に書いているのかなと思うのですが、内容をみると最終が平成4年ぐらいかな?それ以降はどうなんだろう?ぶっちゃけ、単位PTAレベルに有効な共有情報は無さそうだなと思ってしまう内容でした。

私の国語力や読解力に問題があるのかもしれませんが、日本PTA全国協議会では問題は認識しているけど、「打つ手なし」か「単位PTA(もしくは連合PTA)に任せた」という形なのかなと思ってしまいます。

Responses

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください